所沢市議会 2021-06-18 06月18日-04号
そのほか、監護者わいせつ及び監護者性交等罪と保護責任者遺棄等罪などに該当する場合は、それぞれの刑罰が科せられることとなっております。 以上でございます。 ○大舘隆行議長 4番 佐野允彦議員 ◆4番(佐野允彦議員) ありがとうございます。 所沢市は、市ホームページの子どもの相談のところで児童虐待の通告先についてという案内を示しております。
そのほか、監護者わいせつ及び監護者性交等罪と保護責任者遺棄等罪などに該当する場合は、それぞれの刑罰が科せられることとなっております。 以上でございます。 ○大舘隆行議長 4番 佐野允彦議員 ◆4番(佐野允彦議員) ありがとうございます。 所沢市は、市ホームページの子どもの相談のところで児童虐待の通告先についてという案内を示しております。
記 1 強制性交等の罪における暴行、脅迫ならびに準強制わいせつ及び準強制性交等の罪における心神喪失 などの要件の見直しについて検討すること 2 監護者わいせつ及び監護者性交等の罪の適用年齢の拡大について検討すること 3 性交同意年齢を引き上げること 4 公訴時効期間の撤廃を含めた見直しを行うこと 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
(2)番、もし具体的に記という形になって、そこに記すような形で載せるのであれば、例えば監護者に親という形で基本的になっていますけれども、立場のところで教師だとか職場の上司だとか、先輩などという部分も含めるよう求めること、また被害者が二次被害から保護されるために、公判上における特別な法的措置を講じること、ワンストップ支援センターを充実させることなど、本当であれば入れるべきことがたくさんあると思っております
そこで出た内容でございますが、相談支援体制では、どこに相談したらよいか分からなかったなどの声も多く、身近な医療機関の拡充、また生活支援では、医療的ケアが必要なことを理由に断られることや情報や送迎などのサービスが必要なこと、また通学バスに乗れないなどなど、加えて、介護や監護者の厳しい健康状態や睡眠が確保できない、さらに代わりをお願いできる人がいないという状況が浮き彫りになったそうです。
3.監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の適用範囲を18歳以上に拡大すること。 4.現行では、軽犯罪法又は迷惑防止条例等によって対応されている盗撮行為については、刑法に位置 づけること。 5.公訴時効期間の延長又は撤廃をすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
これにより、強姦罪が強制性交等罪に名称変更され、また、懲役下限の引き上げや非親告罪化、更には監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設など、一定程度の厳罰化が図られましたが、残念ながら未だ、いくつかの問題点を包含しております。
「強姦罪」の名称が「強制性交等罪」に改められ、懲役の下限が3年から5年に引き上げられたほか、「親告罪」規定の撤廃、監護者による性行為は暴行・脅迫がなくても処罰するなど、画期的な法改正となりました。
児童の状況を確認する中で、児童の安全を鑑み、監護者との分離を進めたほうがよいと判断した場合につきましては、児童相談所の権限をもって児童の保護を実施することもございます。 ○議長(吉田武司議員) 2番、猪原陽輔議員。 ◆2番(猪原陽輔議員) それでは、(4)の福祉施設における感染拡大防止について質問させていただきたいと思います。
児童の状況を確認する中で、児童の安全を鑑み、監護者との分離を進めたほうがよいと判断した場合につきましては、児童相談所の権限を持って児童の保護を実施することもございます。保護の実施に当たっては、児童相談所が単独で行う場合と市の職員の立会いの下で行われる場合がございます。 次に、(2)DV、虐待、貧困などのSOSを発信しやすい居場所づくりで、子育て世代の定住をについてお答えいたします。
記 1 フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)の導入 裁判所は、監護者・親権者を決定する際は、子の連れ去り勝ちとなる「継続性の原則」を廃止し、「寛容性の原則」即ち、フレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールを速やかに採用すること。
また、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪を新設し、18歳未満の者に対し、親権者、後見人など法律上の監護権を有する者又は、継続的な保護・監督の関係のある者からの強制性交等は、暴行や脅迫がなくても処罰の対象となりました。 しかし、強制性交等罪の成立には、反抗を著しく困難ならしめる暴行や脅迫などが要件とされ、その立証には高い壁があります。
2、監護者性交等罪の適用範囲を18歳以上に拡大すること。3、性交同意年齢を引き上げること。4、公訴時効期間の延長もしくは撤廃すること。 以上、ご賛同のほどどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(井田和宏君) 質疑を行います。 質疑をお受けいたします。 14番、内藤美佐子さん。 ◆14番(内藤美佐子君) 14番、内藤です。
また、親など子供を監護している者がその影響力を利用して、18歳未満の子供に性交やわいせつ行為をした場合、暴行や脅迫がなくても処罰できる監護者性交等罪と監護者わいせつ罪が新設されました。 法律の改正がことし7月13日にありましたが、それに伴う情報提供はどのようにされているのかお伺いいたします。
次に、保育料の減額または免除について規定している第4条第3号における「特別な理由」とは、どのような理由なのかとただしたのに対し、例えば、児童を残して父母が失踪してしまい、親類縁者などが面倒を見ることとなった場合など、急遽児童の監護者が変更となったものの、この監護者に経済的な余裕がない場合を想定しているとの説明がありました。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、利用者負担額の減免について、第5条第1号で「疾病等により、当該世帯の収入が著しく減少し、利用者負担額の納付が困難な場合」とあるが、失業等の減免は想定していないのかとただしたのに対し、第3号の「その他市長が特別の理由があると認めた場合」で、失業による著しい収入減や世帯以外の監護者に対しての減免も想定しているとの説明がありました。
対策の一つとしましては、認知症等による徘回癖がある方に対し、御家族からの申請によりPHS等、通信端末機を御本人に身につけてもらい、徘回発生時に監護者に位置情報を知らせるシステム使用料の一部補助を実施しております。実績といたしましては、月別累計登録件数は、平成25年度末で106件、平成20年度末の47件から比べると2倍に利用がふえているところでございます。
次に、特別児童扶養手当でございますが、精神または身体に障害を有する二十歳未満の児童の福祉の増進を図ることの必要性から、昭和三十九年七月二日に公布されました特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づきまして、同年度からその父母または監護者に支給される手当でございます。所得制限がございますが、支給額は月額で一級が五万五百五十円、二級が三万三千六百七十円でございます。
議員さんご指摘のように、例えばひとり親家庭でありますとか、別居監護者が年々増加している傾向にありまして、養育者として父と母が別々に暮らしているというような場合は特別の事由があるわけでございまして、できる限りの確認作業に努めまして誤りのないように進めていきたいというふうには考えております。
1、制度設計にあたっては、申請、監護者の特定、支給の方法等の手続の簡素化を図るなど、都市自治体の意見を十分反映すること。 2、都市自治体において、保育料等の未納問題があることから、子ども手当額と未納の保育料等の徴収すべき子育て関係費用とを必要に応じて相殺できるようにするなど、柔軟に対応できる制度設計を検討すること。 3、システム開発経費を含む事務費や人件費について、全額国庫負担とすること。